2009年 12月 22日
住宅版エコポイント制度の概要が国交省から出されたことをiBookさんのブログで知りました。のぞいてみると、OH邸が (2)エコ住宅の新築(a又はbに該当するもの) a)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 b)省エネ基準(平成11年基準(省エネルギー対策等級4))を満たす木造住宅 に該当する事は間違いありません。 恐らく該当している事を証明するための様々な手続きが必要なのだと思いますが、まず必要とされている、以下のいずれかの書類 a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書 b)長期優良住宅の認定通知書又は適合証 c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証 d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書 のうち、おそらく a)または c)あたりがとりやすいように思いますが、またしても第三者評価。 ということはそのような第三者機関に認定を受ける必要がある。ということはそこにお金を払う必要がある。ということは認定機関は儲かる。ということはそのような機関は天下りを受け容れやすくなる。 最後のところに若干の論理の飛躍があるようにも思いますが、世の中こんな構造になっている事が家造りを通じておぼろげながら見えてきました。ほんと勉強になります。 また設計のアトリエ果蔵Sさんにご苦労をかける事になろうかと思います。なにとぞよろしく。
by toshiohm
| 2009-12-22 09:46
| 住宅建築の問題
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